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著作権については前に書きましたが、肖像権とは何でしょうか?もちろん聞いた事はあるでしょう、肖像権の事を肖像パブリシティ権と言います。パブリシティとは自己の肖像画や肖像写真を無断で描かれまたは撮影され、財産的に公表・使用されるのを拒否する権利の事を言います。
タレントの写真を使ったグッズを無断で販売したりする事ははパブリシティ権の侵害です、他にお店の宣伝文句に○○御用達、××もよく来る、と触れ込むのもパブリシティ権の侵害になります。何故かって?それは有名人の氏名・肖像は、コマーシャルに利用すること等により商品の販売を促進する力を有しており、有名人は、この顧客吸引力のもつ経済的な利益及び価値をコントロールする権利を有しているからです。分かりやすく言えばタレントの写真・名前を付ければ儲かる、そのタレントはその為に努力・お金を掛けているのでそれを使用する為にはお金を払いなさい!と言う事になるのです。もちろん私的に使用する事は問題がありません、例えば街中でタレントに「写真撮ってもいいですか?」「ハイ、良いですよ」と撮った写真を部屋に飾るのは可です、しかしそれを友達に配るのはダメです、タレントはブロマイドを売る事でも儲けとなります、その儲けを横取りする形になります。
過去にもパブリシティ権の侵害で訴えた例がいくつかあります、その際には裁判所が「芸能人は、その肖像や氏名でもたらされる利益や価値を、独占的に支配する財産的権利を持つ」との判断を示し、この権利を侵害する行為については差し止めることができると述べ、販売さし止め廃棄を命じ慰謝料を支払う事も命じました。
HP上でタレントの写真や映像等を掲載する事もパブリシティ権の侵害になります。結構ネットサーフィンしているとタレントの写真等がバンバンに載せているページがあります、プロダクションによってはパブリシティ権の侵害と掲載の削除を要求しています、ファンページによっては写真を掲載していない所があります。上記の写真は誰か区別つかない様に加工していますのでパブリシティ権の侵害からは外れるそうです。
この肖像権は一般にタレント個人が持っている権利ですが、その権利をプロダクションにゆだねている人もいるでしょう、この場合、自分の写真を売ったり譲渡したりすると、例え本人であろうとパブリシティ権を犯した事になります、変な話ですがもう一度プロダクションとの契約書を見てみると良いでしょう。
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